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弁護士 榎木貴之 弁護士 榎木貴之

交通事故に遭われてお悩みの方へ

高い専門性を常に追求し、
ともに歩む姿勢を大切にしながら
お客様に合った解決まで導きます

  • 名古屋駅近く
  • 交通事故案件
    相談無料
  • 夜間・土日
    対応可
  • 電話・zoom
    でのご相談可
  • 多くの交通事故
    関係著作物

※弁護士費用の詳細は「弁護士費用」頁をご確認ください。

高い専門性を身近に提供すること
研究活動と
実務の二本立て

はじめまして、榎木法律事務所代表の榎木貴之と申します。当事務所は交通事故案件を主な取扱分野にしている個人法律事務所です。今、お困りのお客様にとってどの弁護士に依頼するかはとても大切な選択かと思います。私のスタイルも含め自己紹介させていただきますので、ぜひお問い合わせ前にご一読ください。
当事務所の最大の特徴は、代表である私が実務を行いながら学術的研究を行っていることだと思っております。大学病院が臨床・研究の両輪を通じて高度の医療サービスの提供につなげているのと同じように、私も積極的な研究を通じて高い専門性を常に追求し、実務に生かしています。
平成20年に交通事故の被害者側案件を多く取り扱う法人へ就職し、平成27年に独立し弁護士経験としては10年以上が経ちました。独立後は大学院博士課程に在籍し、交通事故分野の研究を行い、複数の著作物(書籍、論文)があります。
これまでの相談件数は1,000件以上となり、その中から多くの事件を受任してまいりました。
弁護士は私一人(あとは事務職員さん)という個人事務所ですが、そうであるからこそ、ご依頼いただいたからには案件の全容を私自身がきちんと把握して細かいサポートが行えるよう意識しています。その際には、日々の研究の中で得た知識をフル活用し、それぞれのお客様にとって最善と思われる解決に導くため積極的に提案・ご説明をさせていただくのが私のスタイルです。そのような高いレベルの専門性を意識すると同時に、お客様に寄り添い、そしてともに歩んでいく姿勢も大切にしております。

弁護士“榎木貴之”の想い Enoki's feeling

私が依頼を受ける際の3つの約束

  • 1

    学術的研究を通じ
    最新の
    議論にアンテナをはる

    研究活動と
    実務の二本立て

    当事務所の最大の特徴は、代表である私が実務を行いながら学術的研究を行っているところです。お客様一人ひとりに合った解決方法を導くため、常に高い専門性を追求しています。研究の成果も、論文や書籍として複数公表しています。

  • 2

    細やかな準備で
    安心してお任せいただく

    スピーディで
    丁寧な対応

    将来の訴訟等を見越し、治療中の段階から細部に気を配り、証拠の確保等の準備を丁寧に行うことを心がけています。また、「レスポンスは素早く」が信条でもありますので、丁寧かつスピーディな対応を強く意識しています。

  • 3

    後悔しないように
    最善を尽くしたい

    お客様に寄り添い
    ともに歩む

    そのお客様にとって最善の解決になるよう広い視野で様々な可能性を検討し、少々くどいようでもしっかりと説明するのが私のスタイルです。そのようなスタイルで「後悔しないよう最善を尽くしたい」とお考えのお客様に寄り添い、ともに歩む姿勢を大切にしています。

相談件数1,000件以上
私のこれまでの解決実例

case1

鎖骨骨折後の後遺障害につき、併合11級、労働能力喪失率20%で解決した事案

Uさん

異議申立てを経て等級が12級➡11級へと見直され、それを前提に示談で解決に至った事案

事件内容

交通事故によって鎖骨を骨折し、その後治療を継続しましたが、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形を残しました。

ご相談者様のお悩み

骨折を伴う大きな怪我だったことから、今後の補償問題全体について、ご不安をお持ちだったのだと思います。

解決内容

初回の後遺障害等級認定では、判断に必要となる写真や画像を提出していたにもかかわらず、変形障害が認定されませんでした。そのため、画像上の変形が明らかに存在する旨の意見書を作成し、異議申立てを行いました。その結果、変形障害が認定され、後遺障害等級は12級から11級へと変更されました。ここまで明らかな判断の脱落は珍しいと思いますが、自賠責保険の認定において画像の見落しは、経験上しばしば起こりますので、そのような場合には、異議申立てを行い、見直しを求めることが必要となります。
その後、解決に向けた交渉を行いました。変形障害の場合、裁判例等でも逸失利益が争われる例は珍しくありません。要するに、変形は外観上(美観上)の問題であって、それによって労働能力の喪失が生じるわけではないから、逸失利益の算定に際しては無視すべきであるとの反論が、加害者側(保険会社側)から頻繁に出てきます。しかし、本件では、11級の標準的な喪失率(20%)を前提に逸失利益が認められ、示談での解決に至りました。
enoki's point
本件では、異議申立てが成功し、その後の交渉もスムーズに進みました。すべての事案がこのように上手くいくとは限らないのですが、こちらの思惑通り、解決に至った事案でした。終了後、お客様からも感謝の言葉をいただき、うれしく思いました。

弁護士榎木貴之

その他の解決事例はこちら

事故発生から
解決までの流れ
対応のポイント

事故発生から解決までの流れと
ポイントを把握することで、
今後何をするべきかが見えてきます。

交通事故

今後何をすればよい分からない、という状況はとても不安なものです。
まずは交通事故発生から解決までの流れを知ることで、今のあなたが置かれている状況や次にすべきことも見えてきます。それによって、少しは気持ちが楽になると思います。
早めに弁護士(専門家)にご相談ください。

交通事故

1
交通事故発生
直後

2
治療期間中

3
症状固定・
後遺障害等級の
認定

4
示談交渉・裁判

解 決

1
事故発生直後

2
治療期間中

3
症状固定・
後遺障害等級の
認定

4
示談交渉・裁判

解 決

解決までの流れ

後遺障害等級の認定は
適正な補償を受けるため
の要です

具体的な認定基準やノウハウが
非常に重要となってきます

適正な補償を受けるための要。私の得意とする分野です。医学的な知識は当然必要です。それに加え、実際に多数の経験を通じてしか得られない(文献だけでは分からない)、具体的な認定基準やノウハウが非常に重要となってきます。交通事故に関連する諸問題の中でも、特にこの後遺障害(後遺症)等級認定の問題は、弁護士の専門性・能力によって結果が左右される可能性が高い分野です。
後遺障害(後遺症)等級認定に関する詳しい情報は、「後遺障害等級認定のノウハウ」をご覧ください。
これまでの実績・経験に基づき、ノウハウの一部を公開しています。ご覧いただければ、自ずと、私の実績・経験についてもご理解いただけると思います。
安心してお任せください。

後遺障害認定ノウハウ

大切なご家族
交通事故に遭われた際の
将来を考えた対応

小さなお子様が交通事故に遭われた

お子様
私はこれまで、弁護士として、縁あって小さなお子様の事例を多く取り扱ってまいりました。 ずっと以前、あるお客様がおっしゃった「親として、子供のためにできる限りのことはしてやりたい」という言葉が、今でも頭の中に残っています。今は私も、子を持つ親として、その言葉の意味が痛いほど分かるような気がします。私は名古屋市在住ですが、市内は車が多いため、考え出すと心配事は尽きません。
そうした心情的なことに加え、法律的にも、小さなお子様が交通事故に遭われた場合、まだ成長段階にあること等の事情から、大人とは異なった様々な配慮が必要になってきます。
お子様のため、そして、あなた自身も後悔しないため、できることを一緒に考えていきたいと思っています。弁護士として、また、同じく子を持つ親として、相談相手になります。
  • お子様の成長に伴う変化を見据えた対応

    お子様の成長に伴う
    変化を見据えた対応

  • お子様の逸失利益の算定

    お子様の
    逸失利益の算定

お子様が交通事故に
遭われた際の対応

ご高齢者の方が交通事故に遭われた

ご高齢者の方が交通事故に遭われた
ご高齢者に特有の問題としては、交通事故によって入院され、入院中の活動量低下に伴い、様々な身体的機能・認知機能が急激に低下してしまう場合が挙げられます。加齢に伴う機能の低下は、確かに避けられません。しかし、それが交通事故の受傷によって早まり、突然そのような状態に至ることは、被害者ご本人としても、ご家族としても、受け入れ難いことのはずです。しかし、現在のシステム(特に自賠責における後遺障害等級認定システム)は、そのような思いに十分配慮できているようには思えない部分があります。

続きを見る

例えば、交通事故で足を骨折しても、骨が綺麗に癒合すれば、現在の自賠責保険の後遺障害等級認定基準では、多少の痛みが残っている程度であれば14級とか12級とかの認定に止まってしまいます。痛みも無ければ、非該当の可能性もあります。若い人ならば、多少の痛みがあっても歩行機能にそれほど影響はないかもしれず、等級自体は妥当かもしれません。 しかし、ご高齢者の場合には、骨は綺麗に癒合しても、入院中に筋力低下が進み、リハビリをしても歩行能力は十分回復せず、そのまま車椅子での生活を余儀なくされたり、施設への入所が必要となったりするケースは決して珍しくないはずです。このような場合も、後遺障害等級が14級とか12級で十分なのかは著しい疑問です。骨折事案において自賠責保険が着目するのは、骨折の態様や癒合状況ですが、ご高齢者の事案においては、それでは不十分なのです。 保険会社は、自賠責保険の後遺障害等級が、非該当、14級、12級といったレベルであれば、将来の介護費用の支払を拒否してくる可能性が高いと思われます。したがって、このような場合には、専門家(弁護士)と相談し、裁判所での時間をかけた審理を通じ、より実態に即した解決を求めていくことも必要になってきます。

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大切な方を亡くされたり(死亡事故)、
重い後遺障害を残されたりした場合

大切な方を亡くされたり(死亡事故)、重い後遺障害を残されたりした場合
このような場合には、様々な特別な配慮が必要となります。
被害者ご本人は勿論、ご家族の方が受けたダメージは、計り知れないものだと思います。専門家(弁護士)として、それぞれのご家族と向き合いながら、今後の道筋を一緒に考えたいと思います。
  • 死亡事故

    死亡事故

  • 重度後遺障害

    重度後遺障害

ご加入の自動車保険を
ご確認ください。
「弁護士費用特約」は
ご存知ですか?

弁護士費用特約とは?

交通事故

弁護士費用を支払ってもらえる保険のことで、被害者ご本人又はそのご家族が加入している自動車保険や火災保険の特約として付けられている場合が多く、被害者ご本人、配偶者、同居の親族、別居の両親(被害者ご本人が未婚の場合)がご契約されている保険に弁護士費用特約が付いている場合には、利用できることが多いです。

交通事故

弁護士費用

お客様から
いただいたお言葉

榎木先生に相談をして本当に良かったです。

また、何かあった時は、榎木先生に相談したいと思いました。

長期にわたり本当にありがとうございました。

進めていく中での状況の共有や、進め方の相談や提案をして下さり不安なくいることができました。

今後また依頼させていただく機会がありましたらよろしくお願いいたします。

自分の知らないたくさんの選択肢を教えてくれて、それぞれのメリット・デメリットをとても分かりやすく教えてくれた。メール、TELと必要なツールで迅速なレスポンスも安心につながりました。
交通事故で弁護士のお力を借りたのは2回目だが、1回目の時は保険会社の言いなりで、「こんなもんなのか」と思っていたが、今回の案件は自分の想定以上の結果だった。
今後法律案件の困り事はぜひまた榎木先生にお力添いをお願いしたいです。
本当にありがとうございました。

交通事故にあい、知識が無い為、ご相談させていただき、法律の事や治療のことに対し、こまかくアドバイスされ、安心してお任せすることができました。

相手との和解もスムーズにでき、とても感謝しております。ありがとうございました。

お客様からの声をもっと見る

その他の人身損害分野
のお取り扱い
当事務所では、交通事故の他にも以下のような人身傷害にかかる損害賠償請求事件も取り扱っております。
  • 学校事故
    学校事故
  • 労災事故
    労災事故
    詳しくはこちら
  • スキー事故
    スキー事故
  • ペット事故
    ペット事故

    (飼犬による咬傷事故等)

上記についてお悩みの方も、
ぜひ一度ご相談ください。

事務所へのアクセス

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7
西柳パークビル2F
TEL : (052)433-2305 
FAX : (052)433-2306

事務所紹介

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
    細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

無料相談のご予約はこちらから

052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜) 夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

相談のご予約・お問い合わせは
こちらから
052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜)

【受付時間】9:30〜17:30(平日)/10:00〜17:00 (土曜)

夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

榎木法律事務所

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