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2022.12.03

他車運転危険担保特約(他車運転特約)の注意点

目次

    他車運転危険担保特約(他車運転特約)とは何か

    他車運転危険担保特約(他車運転特約)とは、他人の自動車を一時的に借用して運転するような場合に、他人の自動車保険のカバーを利用するのではなく、自分の加入している自動車保険のカバーを他車運転中にも拡張することができる特約です。

    したがって、この特約に加入していれば、借用中に事故を起こしてしまった場合にも、貸主の保険ではなく、自分の自動車保険を使って賠償金の支払いをすることが可能となります。貸主としても、安心して自動車を課すことができるというわけです。

     

    他車運転危険担保特約の注意点

    ただし、この特約が使える条件があるので、注意が必要です。ここでは、そのような条件の1つを紹介します。

    他車運転危険担保特約は、「運転中」に起こした事故に適用されます。そのため、駐車中や停車中の事故がカバーされません(ただし、信号待ち停車中などは運転中という扱いになります)。

    一般的な対人・対物賠償責任保険は、自賠法3条の定める「運行によって」生じた事故は広くカバーしています。この「運行」という用語は、現在の裁判実務上、駐停車中も含むよう広く解釈される傾向があります。そうすると、他車運転危険担保特約の定める「運転中」とは、自賠法3条の定める「運行によって」よりも狭い概念ということになります。そのような解釈の結果、通常の対人・対物賠償責任保険ならカバーされる事故であっても、他車運転危険担保特約ではカバーされない事故が生じてくる可能性があります。

    このように、他車運転危険担保特約では補償されない事故の被害者としては、車の所有者である貸主に対する責任追及を視野に入れることになると思われます。特に、実際に事故を起こした借主が無資力の場合には、そのような傾向があると思われます。

    この点、人身損害に関しては、自賠法3条が運行供用者に責任を課していますので、車の所有者である貸主は、借主が起こした駐車中の事故等に関しても、運行供用者責任を追及される可能性があります。他人に無償で自動車を貸していた貸主に対しても、運行供用者責任を認めるのが一般的な裁判例の立場です。

    したがって、車を他人に貸す場合には、借主の加入している保険に他車運転危険担保特約が付いている場合であっても、貸主にはそのようなリスクが残るといえます。

    これに対して物損に関しては、自賠法3条のような運行供用者責任は存在しませんので、貸主が不法行為責任を負うかは、具体的な事情によると思われます(例えば、飲酒して正常な運転が明らかに困難である者に対して自動車を貸し渡し、その直後に事故を起こしているような場合には、貸主にも事故発生を予見できることから、不法行為責任を肯定する余地があると思われます。)。

     

     

     

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    交通事故問題の将来

    愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
    私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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