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2021.10.27

事後保険に類似した商品(ATEリスク補償)について

目次

    事前保険とは

    日本には事後保険という商品はないが、イギリスなど海外では普及している商品である。

    正式名称は、After-The-Event Insurance(略してATE insurance )といい、法的紛争が発生した後に加入する訴訟費用保険(弁護士費用保険)である。

    例えば、不当に解雇されたことから解雇を争って損害賠償請求したいと考えた場合に、敗訴してしまったときの訴訟費用等の負担リスクに備え、その時点で、当該リスクを担保する保険に加入するのである。問題となる法的紛争が生じた後に加入するため、事後保険と呼ばれる。

    もちろん、何でもかんでも加入できるわけではなく、保険者によって勝訴可能性が吟味され、勝訴可能性等に応じて保険料も変化する。

    こうした事後保険が存在することによって、経済的資力が十分ではない人でも、弁護士への依頼可能性が高まる。司法アクセスを拡充させるための手段の1つである。

    日本の状況

    日本では、現在、正式な保険としての事後保険は存在しない。しかし、それに類似するサービスを提供している会社(ATE株式会社)がある。

    2019年から販売されている商品のようで、要するに、弁護士費用(着手金)を立て替え、将来、賠償金等が取得できた場合には、そこから立替金の返還と補償料の支払を行うというシステムである。もちろん、このようなサービスを利用せず弁護士に委任した場合に比べると、通常は、補償料分支払は増えることになるが、着手金を自ら用意する必要がないことから、経済的資力に乏しい人でも、弁護士への委任が容易になる。

    このサービスを利用して立替払いを受けた後、敗訴してしまった場合には、その立替金の返還が免除される。したがって、請求者としては敗訴リスクを引き受けなくてもよいことになっている。

    これは法テラスと類似した制度でもあるが、資力要件がないことの代わりに、補償料の支払いが必要になる点が大きく異なる。また、このサービスを利用するためには、当然であるが、一定の審査があるようで、そこでは勝訴可能性などが検討されているものと思われる。公益的性格の強い法テラスに比べると、勝訴可能性としては、より高い可能性が要求されるものと思われる。

    私も、現時点では利用したことはないが、今後、機会があれば利用してみようと考えている。

    このような商品を巡っては、海外とは異なり、日本では色々と配慮が必要な部分がある(特に弁護士法72条)。私がみる限り、ATEリスク補償というサービスは、そのような日本の特殊性を考慮し、日本の法制度に合うように作られていると思われる。

    弁護士費用保険との違い

    上記立替サービスは、経済的利益が乏しい案件については、引き受けてくれる弁護士を探しにくいという問題はあると思われる。この点は、タイムチャージ方式が認められている弁護士費用保険の場合と比較すれば、よく分かる。

    また、弁護士費用保険では、保険会社又は日弁連を通して弁護士紹介を受けることが可能であるが、上記サービスの場合には、弁護士は自分で見つける必要がある。日本では弁護士法72条との関係で弁護士紹介が規制されるので、これは法制度上やむを得ないことである。同社のホームページ上でも、弁護士紹介はできない旨が記載されている。

    弁護士使用保険にしても、本件のような立替サービスにしても、日本では弁護士法72条との関係で、色々な制約がある。この制約をどのように評価するのかは、弁護士広告(弁護士紹介サイト等)とも絡む悩ましい問題であるが、いずれにしても日本の特徴的な制約の1つであることに間違いはない。

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    弁護士 榎木貴之

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    交通事故問題の将来

    愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
    私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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