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2021.08.14

福岡高裁令和2年5月28日判決(人身傷害保険金請求権と相続放棄の注意点)

目次

    問題の所在

    現在、多くの自動車保険には人身傷害保険がセットされている。人身傷害保険とは、傷害保険の一種であり、被保険者に死亡又は傷害の結果が生じた場合には、たとえ自損事故によるものであったとしても、約款で定められた支払基準に基づいて算定された保険金を支払うというものである。

    この裁判例の事案でも、運転者が自損事故によって死亡したことから、相続人が人身傷害保険金の支払を求めて訴えを提起した。問題は、相続人が相続放棄をしていた点である。すなわち、人身傷害保険金請求権も一旦は被害者本人の下で発生し、相続によって承継される相続財産と考えると、相続放棄によって権利は失われてしまう。これに対し、人身傷害保険金請求権は、受取人の指定がある生命保険などと同様に、そもそも相続人の固有財産であって相続財産ではないと考えれば、相続放棄によっても失われるものではない。この裁判では、この点が争点になった。

    裁判所の判断

    裁判所は、人身傷害保険金請求権は、一旦は被保険者(死者)が取得し、法定相続人によって承継取得されるものであるという見解を採用した。したがって、有効に相続放棄した場合には、その者は人身傷害保険金請求権は承継しないことになる。(詳細は、判タ1482号64頁以下参照)

    上告受理申立てと結論の予測

    上記の判断に対しては、現在、上告受理申立てが行われているようである。しかし、おそらく最高裁も、福岡高裁の判断を維持するのではないかと思われる。

    学説上は、両方の説が存在する(判タ1482号65頁)。人身傷害保険は複雑な性格を持った保険であり、約款の定める支払基準に従って金額が算定され、具体的な損害額と一致してこないという点を重視して、定額給付型の保険(傷害疾病定額保険や生命保険)に近づけて考えると、固有財産という結論に至りやすい。それに対し、あくまで損害保険であるという性格を重視していくと、相続財産という結論に至りやすい。人身傷害保険は、具体的な損害にある程度までは対応してくるという性格もあるし、ある程度までは定額化されているという性格もあるため、非常に悩ましい問題となっている。

    ただ、人身傷害保険の特徴の1つとして、自賠責保険からの回収が可能な場合には、自賠責保険給付と不可分一体となって運用されている点を指摘できる(なお、この点は別の悩ましい問題を生じさせている。福岡高裁令和2年3月19日判決)。そして、自賠責保険への請求権は、判例上、損害賠償請求権の行使そのものと解釈されている(損害保険である)。そうだとすると、自賠責保険と不可分一体となって構築されている人身傷害保険の性質としては、損害保険と同様に考える必要があるように思われる。死亡損害に係る自賠責保険金請求権は相続財産であるから、人身傷害保険金請求権もそれと同様に解さざるを得ないように思われる。

    実務上の注意点

    相続放棄する場合、一般的な場合であれば、生命保険金請求権は固有財産であるから、相続放棄によっても失われないと思われる。したがって、死亡に伴う人身傷害保険金も、それと同じように考えてしまいがちであるから、注意が必要である。

    死亡事故の場合には、人身傷害保険金には逸失利益等も含まれるため、保険金の額は多額になる可能性がある。相続放棄をするか否かは、通常、プラスの財産とマイナスの財産を比較して判断すると思われるが、その際には、人身傷害保険金としての回収見込額も考慮して検討する必要がある。

     

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