2020.04.28
目次
車の損害については、まずこの点を判断します(通常、加害者側の保険会社や修理業者が判断して教えてくれます)。
全損とは、簡単にいうと、修理費用の方が、同種同等の車を買い替えるために要する費用よりも高くつく場合です。
修理費用>車の価値
そうすると、修理するよりも、同等の車を買い替えた方が経済的には合理性があることから、買替に要する諸費用を含めた車の価値が賠償の対象となるわけです。
逆に、修理費用の方が安い場合には、修理をすることが合理的ですから、修理費用が支払われることになります。
これが基本的な考え方です。
ただし、修理しても評価損(格落ち損)が生じる場合には、配慮が必要です(詳細はここでは割愛します)。
まず、車両本体の価値を算出します。
通常は、保険会社が、中古車市場の情報などを用いて算出し、提案してきます。
比較的新しい車両の場合には、「レッドブック」を用いて算出することが多いと思います。古い車両になると、レッドブックには掲載されていない場合もあり、インターネット上の中古車市場の情報などを用いて算出する場合もあります。
いずれにしても、ある程度の相場が存在する話であるため、この点に関しては、保険会社からも、当初から妥当な金額が提案される例は、それほど珍しくはないように思います。
もちろん、保険会社からの提案が低い場合もありますので、その場合には、資料(中古車市場の情報など)を収集し、増額を求めることも必要です。
全損の場合には、同種同等の車を買い替える場合に必要となる費用を賠償するわけですから、買替に要する諸費用も賠償の対象となり得ます。
保険会社から、諸費用も含めた提案が、ご本人様相手に、特に交渉もなく、自主的になされているかというと、私の経験上、必ずしもそうではないように感じています。
したがって、諸費用の賠償を忘れずに求めていくことが重要になります。
修理費用については、通常、修理業者側と保険会社側とで協議し、決まっていきます。
したがって、通常の場合であれば、何か特別な配慮が必要になるわけではありません。
修理をしても、車の価値の減少が生じる場合があります。これを評価損(格落ち損)といいます。
特に、車が新しい場合には、評価損の有無について検討が必要になります。
その他にも、車の損害の程度、車の元々の価値、走行距離などの事情によっても影響を受けますので、評価損が認められるか否かは、見極めの難しい問題です。
保険会社との交渉において、被害者から特に請求をしなければ、保険会社が自主的に評価損を認定して支払ってくれることは、あまりないと思います。
したがって、評価損を請求する場合には、積極的に交渉していく必要があります。その場合、事故による減価が分かる査定書等を用意し、提出する場合もあります。
修理をせず、修理費用相当額を受領し、車を買い替える場合があります。
また、損傷が軽微な場合に、修理費用相当額を受領し、修理はせずにそのまま使用し続ける場合もあります。
修理をしたか否かにかかわず、修理費用相当額を請求していくことは可能です。なぜなら、法律上は、事故の瞬間に修理費用相当額の損害が発生したものと考えるからです。
この場合において、よく問題になるのは、①消費税相当額が払ってもらえるのか、②代車費用が払ってもらえるのか、という問題です。消費税については、保険会社は、大抵、支払を拒否してきますので、交渉が必要になる部分です(この点は、本来認めてもらうべき部分だと個人的には考えています)。また、修理をしない場合の代車費用に関する保険会社の対応は、修理をしない理由にもよるように思われます。
修理の場合でも、全損の場合でも、修理や買替えまでの期間、代車が必要になります。
したがって、代車費用も賠償の対象となり得るものです。法律的な議論はともかく、保険会社の実務上の運用としては、代車費用は一般的に支払われています。
ただし、いくつか注意点があります。
①期間の問題
修理の場合には、修理が完了するまでの代車費用が支払われることが多く、期間が特別に問題になる事案は多くはありません。
これに対し、買替の場合には、保険会社からは、1ヶ月又はそれ以下の期間で代車の返却を求められる場合も多いように思います。そのため、納車までに結構時間がかかる場合には、先に代車の返却を求められる場合も珍しくありません。納車以前に代車を返却しなければならず、どうしても代車が必要な場合には、新たに車を購入する業者と相談し、無料代車を提供してもらう等の方法で対応する場合もあります。
いずれにしても、このような期間の問題が生じる可能性を念頭におき、修理や買替の準備を進めておくことが必要になってきます。
②過失がある場合
被害者側にも過失がある場合に、もし有料の代車を利用すると、被害者側の過失に相当する代車費用が自己負担になってしまうおそれがあります。
そのため、過失がある場合には、代車を使用しないか、あるいは、修理業者が手配してくれる無料代車を使用する等の方法を用いるのが無難かもしれません。
あるいは、被害者側で加入している保険によって代車の手配が可能か否かを検討する場合もあります。
加害者側の保険会社の運用としては、被害者側にも過失がある場合には、有料代車の手配は行わないケースが多いのだろうと思います。
③グレードの問題
被害車両よりも高級な代車を使用することは、注意が必要です。その場合には、代車費用の相当性を巡って問題が生じる可能性があります。
ただし、代車を手配する段階でその点は検討するでしょうから、この点が後から問題になるケースは、あまりないと思います。
車に積載している物が破損した場合にも、賠償の対象となり得ます。
この場合には、物件損害自認書の申告用紙に破損内容等を記載し、写真と共に保険会社に送付します。この申告用紙は、保険会社からもらえるはずです。
なるべく早期に申告することが重要です。積載物の有無や破損状況は、加害者側も認識していないことが多いため、申告が遅れると、事故との因果関係を争われる可能性が高まります。
相当に価値があるものを積載していた場合には、可能であれば、事故現場で破損の事実を加者者にも確認してもらったり、その場でスマホ等を用いて写真撮影しておくことが望ましいと思います。
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