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医師(特に整形外科)の先生へ

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交通事故被害者の救済に向け、もっとコミュニケーションをとりませんか? 我が国における交通事故賠償問題を巡る医師と弁護士の相互理解は、残念ながら十分なものとはいえません。
お互いの職分の違いを十分に理解し、対立ではなく、コミュニケーションを通じ、協力関係を築いていきたいと考えています。

医師(特に整形外科)の先生方へ

医師の先生方が、日々交通事故被害者の症状改善に向け、一生懸命努力されていることは、これまでの経験から十分に理解しているつもりです。
私は弁護士であり、医師ではありません。私の主な仕事は、適切な補償を得ることであり、症状の改善ではありません(ただし、私としては、解決に至る過程や解決内容により、被害者が交通事故によるダメージを受容できるか否かは変わり、そのことが症状にも少なからず影響を与える可能性があると思っています。ですから、交通事故賠償問題の解決の際にも、そうした視点を意識しているつもりではあります)。 医師と弁護士のそのような立場の違いから、交通事故賠償問題に対する見方も相違があるものと思います。

私は、医師の先生方の考えや視点を非難したり、否定したりする意図は全くありません。 むしろ患者の症状改善に全力を注いでいただいていることに心から感謝しています。
ただ、この仕事をしていてしばしば感じるのは、そのような立場の違いをお互いに理解できていないのではないかいう点です。 交通事故賠償問題に取り組む弁護士、保険会社は、もっと医師の先生方とコミュニケーションをとり、お互いの立場を理解し合う必要があるように思っています。

そのような観点から、私が考えていることを列挙してみます。 また、ご意見やご質問等がございましたら、遠慮なくご連絡いただけますと幸いに存じます。 むしろ、相互の理解を深めていくためにも、そのようなお問合せは歓迎いたします。

生活イメージ

生活イメージ

経過診断書・診療報酬明細書
(毎月の治療費請求の際に作成する診断書及び診療報酬明細書について)

これらの診断書等は交通事故賠償手続の中でどのような役割を持つのか

主に2つの役割があると思います。
①保険会社が治療費を支払うか否かを判断する資料
②後遺障害等級認定の資料

おそらく、①については、既にご存知のことかと思います。しかし、②については、あまり意識されていないように思います。自賠責における後遺障害等級認定の際には、症状固定時に作成する後遺障害診断書だけではなく、毎月作成してきた診断書等も重要な資料とされています。

作成に際し、どのような点に注意すべきか

①「治療開始日」欄
いつ症状が生じ治療を開始したのかは、当該症状と交通事故との因果関係を判断する上で非常に重要です。つまり、交通事故から近接した時期に症状の訴えがあったのか否かがポイントになってきます。

②「症状の経過・治療の内容および今後の見通し」欄
「軽快・軽減」という表現には特に注意が必要です。治療によって症状が軽減するのは当然だと思いますが、むしろここでは、 「軽減しているものの、どのような症状が残っているのか」の記載が重要です。たとえば、「軽快・軽減」だけですと、自賠責はそれを引用し、後遺障害非該当の判断をする場合もあります(勿論、その他の事情にもよりますが)。

③特に注意が必要なのは、「頸椎捻挫」や「腰椎捻挫」
骨折など外傷性の異常所見が明らかな場合に比べ、それを欠く頸椎捻挫や腰椎捻挫の場合の方が診断書の記載は重要といえます。なぜなら、骨折などの場合には画像によって客観的な証明が可能であるのに対し、それを欠く頸椎捻挫などの場合には、診断書の記載を根拠に後遺障害等級認定せざるを得ないからです。
したがって、「軽減・軽快」といったような言葉の使い方が特に問題になってくるのも、頸椎捻挫などの事例に多いといえます。

頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害等級認定について

そもそも後遺障害等級認定を受けられるのか

主に2つの役割があると思います。

十分可能性はあります。実際に多数の認定事例が存在します。主な等級としては、
①「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)又は
②「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)が考えられます。
詳しくは、むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫の後遺障害)をご覧ください。

後遺障害等級認定のポイントは何か

自賠責が重要だと考えている点を列挙します。ただし、これらは整形外科の先生方の感覚と必ずしも一致していない部分はあると思います。

①症状の発症時期、初診日
自賠責は、後遺障害が残るほどの怪我であれば期間を空けずに受診するはずと考えています。

②症状の一貫性
診断書上、症状の一貫性が認められるのかが重要です。

③治療内容
リハビリの有無、内容(注射などが行われていると症状が強かったと見られやすい)、画像撮影の有無(少なくともレントゲン撮影をしているか)、画像の種類(レントゲンのみか、MRIも撮影しているか)などの事情が考慮されています。

④治療期間
あまりにも早く治療を終了していると、後遺障害等級認定は受けにくいように思います。2、3ヶ月では短く、半年前後が一つの目安かと思われます。

⑤通院頻度
医学的な根拠はともかく、自賠責は、通院頻度を重視しています。これまでの経験から、(接骨院等を全く併用しない前提であれば)週1回程度の通院ではなかなか後遺障害等級認定を受けるのは難しい という印象を持っています。

⑥症状
「ほとんど常時疼痛を残す」場合が、後遺障害等級認定の対象となるレベルです。したがって、天気が悪いと痛いなどでは、難しいと思われます。首や腰は普段から動かす部位であるため、「可動時痛」は、それに該当する可能性があると考えられています。

⑦神経学的所見
14級9号の認定に際し、反射の異常などの神経学的異常所見は、必ずしも必要とはされていません。
しかし、神経学的異常所見があれば、後遺障害等級認定を受け易いといえます。また、その他の事情にもよりますが、「神経学的異常所見が全くない」という点を非該当の理由として引用される場合も存在します。

⑧レントゲンやMRI
レントゲンやMRI上、痛み等の存在を窺わせる所見があれば、後遺障害等級認定にプラスに働きます。また、それは、必ずしも外傷性の異常所見である必要はないと考えられています。

レントゲンやMRIによって経年性変化が確認された。これは、後遺障害認定にどのように影響するか。

交通事故前に無症状(又は症状が弱かった)ということであれば、プラスに作用します。交通事故によって無症状であった変性部分に外力が加わり、症状が発症するということは珍しくないと思います。そして、経年性変化が存在することで、症状は発症し易く、かつ残り易いといえます。したがって、経年性変化が認められるという事情は、後遺障害等級認定を受け易くする方向に働くと考えています。 頸椎捻挫や腰椎捻挫でMRIの撮影を希望する患者も多いと思いますが、それはこのような事情によります。

後遺障害等級認定 書類制作イメージ

後遺障害等級認定 書類制作イメージ

後遺障害診断書作成上の一般的な注意点

傷病名によって必要な検査等は異なりますが、一般的な注意点として、2つ指摘したいと思います。

①可動域の測定は正確に。
可動域の後遺障害については、健側と患側を比較し、何分の1になっているのかによって後遺障害等級が決まります。僅か数度の違いであっても、後遺障害等級が変わり、その結果、賠償金も大きく変わってしまう可能性がありますので、ここは正確な記載が必要になるところです。

②自覚症状欄の書き方
自賠責の検討の流れとしては、まず自覚症状を見て、それについて裏付けとなる検査所見があるのかを検討します。いい換えると、自覚症状の記載がなければ、そもそも検査結果を記載しても意味がない 、ともいえるのです。

①どのような自覚症状があるか

②それについての裏付けとなる所見があるか

したがって、症状の内容と部位を漏れなく記載することが大切です。一般的には、場面ごとの細かな記載までは必ずしも必要ないと思います(たとえば、ドアノブを回すと右手首が痛い、というような詳細な記載は必ずしも必要ではなく、単に「右手首痛」「右手首可動時痛」などといった表現で十分だと思います)。

治療費の打切りについて

実務上よく問題になるのは、治療費の打切りです。保険会社が治療費の支払を打ち切る理由は、いくつかあります。

①医師が症状固定の段階と判断している
②医師は、保険会社と患者で相談して決めてくれと述べている
③医師は治療の必要性を認めているが、保険会社の判断で打ち切っている


この中で私が一番対応に苦慮するのは②です。
勿論、そのようにおっしゃりたい気持ちも十分理解しているつもりです。しかし、症状固定の判断には、やはり医学的な事実が基礎となりますので、先生方の意見を抜きにして決めることは難しいといえます。また、医師の立場として治療が必要だと感じていらっしゃるのであれば、それを無視して保険会社が治療費の支払を打ち切るという対応は、なかなか採りづらいものです。
非常に悩ましい問題かと存じますが、もし対応にお困りであれば、遠慮なくご相談ください。ここは、弁護士と医師がもっと相談すべき部分ではないかと思っています。

医師と弁護士が相互に尊重・協力し合えるように

当然のことですが、治療内容等については、実際に患者の診察をされている先生方の医学的な判断が尊重されるべきことであって、それに私(弁護士)が口出しすべきことではないと考えています。私(弁護士)の仕事は、そうした一線を弁えた上で、自賠責後遺障害認定手続の特殊性等を踏まえ、法的見地からのフォローを行うことです。 たとえば、治療という観点からは必要ない検査であったとしても、自賠責の認定上必要になってくる検査を依頼したり、書類の形式的な不備を是正したりといった作業です。

医師には医師の職分が、弁護士には弁護士の職分がそれぞれあり、その違いを意識し、相互に尊重・補完し合いながら交通事故被害者を救済していきたい、というのが私の考えです。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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