学校(保育園、幼稚園含む)でのお子様の
事故・事故による怪我のお悩みをご相談ください

お子様が学校・保育園・幼稚園でお怪我をされた方へ

お子様とご家族の皆様が、
前を向いて進んでいくための
サポートがしたいと
思っています

WEBからのご相談 052-433-2305お電話でのご相談受付時間 9:30-17:30(平日)/10:00-17:00(土曜)

Message

適正な補償を受けられるよう
支援することと、
お気持ちに寄り添うことの
両方を大切にしたい

お子様が学校・保育園・幼稚園などで怪我をしたとき、親として耐え難い心情になります。特にそれが誰かの落ち度によるものであるなら、許し難いという思いも伴い、感情を整理することすら難しくなるものです。それは、私もその立場なら同じことだろうと思います。
だからこそ、ぜひ専門家に頼っていただきたいです。自分では受け止め難い事柄を専門家に委ねることで、気持ちの整理もしやすくなるはずです。それによって、お子様・家族と向き合い、本当に大切な将来のことを考える余裕も生まれやすくなるのだと思います。
榎木法律事務所では、事故によってお怪我をされた方のご依頼を沢山取り扱ってまいりました。その中には様々なものがありますが、一つ一つの案件に高い専門性をもって解決に導くことを信条にしています。高いレベルのサービスを、お客様にも気づかれないかもしれないが、さらりと提供できる事務所でありたい。そのような想いから、仕事をしながら、日々研究活動も行っています。
同時に、お客様の心に寄り添う姿勢を大切にしたいと思っています。お子様の事故の場合は、特にその点が大切になるはずです。
人身損害に関する案件の取扱いには自信を持っています。そして、私自身も子供を持つ親として、お子様とそれを支えるご家族の力になりたいという思いから、学校事故・保育事故の問題に取り組んでいます。

このような形でお力になります

  • 電話・ZOOMでのご相談可能
  • 初回相談無料
  • 弁護士費用保険に対応

Shool accident

学校事故・
保育事故について

たとえば、次のような事故の
ご相談を承っています。

学校事故・保育事故の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の請求を行います。この請求自体は、難しいものではありません。
それとは別に、学校・保育園・幼稚園等の落ち度を立証して損害賠償を請求できるかが問題となります。
私立の場合は不法行為や債務不履行を根拠に、公立の場合は国家賠償法や債務不履行を根拠に、損害賠償請求するのが通常です。
ここで重要なことは、学校や保育施設側の何らかの落ち度が前提になることです。その立証が可能であるかが問題となります。
時間の経過とともに証拠は失われるものです。早い段階から準備を進めていくことが大切です。

請求できる損害項目の例

※事案によって異なります

  • 慰謝料
  • 介護費
  • 付添費用
  • 逸失利益
  • 治療関係費
  • 交通費
  • 装具代・器具代
  • 家屋改造費
  • 入院雑費
  • 学習費

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お聞かせください

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ご相談の流れ

  • まずはお電話・メールでお問い合わせ
  • ヒアリングのうえ相談日時・方法を決定
  • 相談実施(面談、Zoomなど)
  • 損害賠償事件が主な取扱分野
  • 当該分野の書籍出版実績あり

初回相談は無料です

お話がまとまっていなくても大丈夫です。
丁寧にヒアリングさせていただきます。

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榎木貴之の詳細プロフィールはこちら

About

榎木法律事務所が
できること

まずは学校や保育施設側への責任追及の可能性を検討し、必要となってくる証拠の早期の収集、
治療中の各種アドバイス、治療終了後の後遺障害等級認定サポート、
その後の示談交渉や訴訟といった解決までの道のりを幅広くサポートしていきます。

段階別の主な対応方針

治療中の方

治療を継続しながら、日本スポーツ振興センターに対し、医療費の請求をしていくことになります。日本スポーツ振興センターへの請求は、特に複雑なものではありませんが、必要に応じ、弁護士から助言も行います。
治療に際して特に注意すべきことがある場合も、助言するようにしています。治療の様子を見守りつつ、学校や保育園・幼稚園側に対する損害賠償請求を見据え、責任を裏付ける資料の収集も進めていきます。

症状固定(治療終了)が近い方

治療による改善が期待できないとの理由から治療終了(症状固定)となる場合には、日本スポーツ振興センターに対し、障害見舞金の請求を行うことになります。障害見舞金の請求には、医師に、障害診断書等を作成してもらうことが必要となります。その際には、適正な障害等級が認定されるよう、必要なサポートを行っていきます。榎木法律事務所では、長年にわたって交通事故事件を通じて培った後遺障害等級認定の豊富なノウハウがありますので、それらを活用してサポートしています。

障害等級認定を受けた方

既に後遺障害の等級認定結果が出ている場合には、その等級が適正なものかを検討します。もし争う余地がある場合には、不服申立て(不服審査請求)を考え、サポートします。
等級自体が決まれば、それを基に請求する損害額を算出し、相手に提案して交渉を進めていきます。

既に賠償金の提案が出ている方

提案内容の妥当性について検討し、とるべき方針について助言します。示談をする前に、ご相談ください。

重度の後遺障害を残した方

将来の介護費や治療費、将来の装具・器具の買替費用など今後も永続的に生じる損害を、きちんと予測し、もれなく積み上げていくことは、相当専門的な知識・経験を要することになります。特にお子様の場合には、将来の予測が難しいところもあります。それぞれの状況に応じ、お子様・ご家族様にとって最善と思われる方法を一緒に考えていきます。

死亡事故のご遺族の方

日本は、お亡くなりになられたお子様の元で、いったんは損害賠償請求権が発生し、その権利を相続人が承継するという法律構成を採用しています。そのため、相続人の方から、学校等に対し、損害賠償を求めていくことになります。
また、そのように相続された請求権とは別に、ご両親等の近親者は、ご自身固有の慰謝料も別途請求することが認められるのが通常です。
さらに、日本スポーツ振興センターとの関係では、死亡見舞金の支払請求を検討することも必要になります。

解決までの流れ

Step1

事故の発生

まずは、しっかりと治療を行うことが重要です(治療期間中の注意点なども助言しますので、ご安心ください。)。治療期間中は、随時、日本スポーツ振興センターに対する医療費の請求も検討していきます。それと並行して、将来の立証を意識した証拠収集活動を行います(例えば、学校側の責任を立証するための証拠、付添費用などの損害を裏付ける証拠)。

Step2

障害見舞金請求
(症状固定後)

治療を続けたものの、後遺障害を残してしまった場合には、日本スポーツ振興センターに対し、障害見舞金の請求を行います。その際に、後遺障害に関する等級認定もなされます。
認定結果が出た後も、念のためその妥当性を検討し、必要なら不服申立てを行います。

Step3

示談交渉

後遺障害等級が決まれば、それを基に請求損害額を算出し、学校・保育園・幼稚園側に提示して交渉を進めていきます。

Step4

訴訟等

話し合いによる解決が難しい場合には、訴訟等の手段を検討します。この方針選択は、お客様にとって非常に大事な局面ですから、榎木法律事務所では、訴訟に至った場合のメリット・デメリットを詳しく説明し、後悔のない選択ができるよう配慮しています。

弁護士費用の目安交渉での解決を想定した場合(税込)

  • 相談料

    初回無料

  • 着手金

    33万円

  • 報酬金

    取得額の19.8%

※ただし、事案の内容に応じた増減や、交渉から訴訟に移行する場合の追加着手金等もあります。詳しくは相談時にご説明します。

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  • ヒアリングのうえ相談日時・方法を決定
  • 相談実施(面談、Zoomなど)
  • 損害賠償事件が主な取扱分野
  • 当該分野の書籍出版実績あり

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学校事故・
保育事故への想い

子供の時の大きな怪我は、お子様のその後の人生に大きな影響を与える可能性がありますので、お子様やそれを支えるご家族様のお気持ちに配慮した対応が必要になると考えています。また、学校事故・保育事故においては、事故後も学校や保育施設側との人間関係が続いていく場合も多いと思いますので、相手方である学校側・保育施設側とのやり取りに関しても、慎重な検討が必要になると思います(事故によって法的には対立関係が生じているのですが、感情的な対立を深刻化させてよいか等は慎重に考えておく必要があると思います。)。 
このような学校事故・保育事故の特性を踏まえた上で、お子様・ご家族様としっかり向き合い、それぞれにとって少しでも前向きな解決に導いていきたいと考えています。

Faq

学校事故・保育事故に
関するよくあるご質問

弁護士費用保険(弁護士費用特約)の利用は可能でしょうか?

可能です。現在は、交通事故以外の分野も広くカバーしている弁護士費用保険が存在します。ご加入の損害保険の中に弁護士費用保険(特約)がついていないかを広くご確認ください。
弁護士費用保険がある場合、当事務所が定めている報酬基準ではなく、当該保険の定めている報酬基準を採用する場合もあります。

取扱いが可能な事故とは、どのようなものでしょうか?

学校事故・保育事故には様々なケースがあるため、一概にはいえませんが、当事務所で取扱いが可能となるケースとしては、概ね、次のような場合を想定しています。
・学校や保育施設側の何らかの落ち度によって生じた事故であって、損害賠償請求を行うべき事案
そのため、日本スポーツ振興センターに対する災害共済給付金の請求のみを予定し、学校等への損害賠償請求を予定していない場合には、お取扱いをしておりません。
また、いじめに関する事案も、お取扱いはしていません。当事務所は損害賠償請求に関する豊富な経験や知識を有していると自負していますが、いじめの問題は、それ自体を解決させる(やめさせる)という視点も必要になってくると思います。後者のような視点からのアプローチに関しては、当事務所にノウハウがない事柄であるため、いじめに関する事案は、お取扱いすること自体を控えた方がよいと判断しています。

保育園や学校の遊具など施設の不具合によって怪我をした場合は、責任追及はできますか?

一般的には、国公立の場合には国家賠償法2条に基づき、私立の場合には土地工作物責任に基づき、責任追及できる可能性があります。この点も内容によりますので、まずはご相談ください。

学校や保育施設側の責任を立証するためには、どのような証拠を収集すればよいのでしょうか?

少なくとも日本スポーツ振興センターに対して提出した災害報告書等の証拠は取り付けることになりますし、刑事事件になっている場合には、その記録入手も検討します。
それ以外は、事案によっても様々だろうと思います。
重大事故として調査報告書が作成されるような事案であれば、その報告書等も証拠となります。
悩ましいのは、事故状況や責任に争いがある場合です。その場合には、独自に目撃者聴取などを通じた証拠収集をすることも必要になってくる可能性があります。なるべく早期に証拠収集に着手することが重要になってくる事案もあります。

お子様だけではなく、親に生じた精神的損害も請求できるのでしょうか?

典型的には、重度後遺障害を残した場合など被害結果が重大である場合には、お子様ご本人の慰謝料とは別に、近親者固有の慰謝料を請求する余地があります。
その場合の金額や近親者の範囲は、ケースバイケースとなります。ご家族様のご希望を伺いながら、どのような請求を行うか検討していくことになります。

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