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2019.05.01

監督義務者の責任と保険

2019年の日本交通法学会では、監督義務者の問題が取り上げられることになっている。この点に関しては、平成27年と28年に重要な最高裁判決が出ている。

監督義務者とは、典型的には、責任能力のない未成年者の親権者(親)である。他にも、認知症の高齢者が線路に立ち入って列車と衝突した事故において、その者と同居する配偶者が監督義務者といえるか否かが争われた判例がある。また、監督義務者に該当するとしても、どこまでの監督を行えば義務を履行したと評価できるのかも、悩ましい問題として存在する。

責任能力のない者の行為によって被害を受けた者の救済を徹底すれば、監督義務者の範囲も義務の内容も広げることが望ましい。

しかし一方で、広げ過ぎることも、現実的ではない(例えば、親としても、学校に通っている子供に常時付き添い、その行動を監視することは不可能である)。

こうした対立する利益をどのように調整するのが公平なのかという価値判断が結局は重要になってくる。

最近はこうした監督責任に対応できる保険も拡充されているようである。もちろん、保険で自衛が可能だから監督責任を広く認めてよいという理屈にはならないのだろうが、高齢化が益々進行していく中で、それぞれが保険を通じたリスク分散を強く意識していくことが重要だと思われる。

交通事故のダメージを乗り越え、
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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